ワシントン発——最高裁判所は月曜日、大統領への外国からの支払いが課税対象所得ではなく標準的な危険手当に該当すると判決を下した。意見書では、敵対国家からの現金受領は行政府に固有の「リスク軽減手当」に過ぎないと述べた。「国政と私利私欲を区別することは、不必要な事務負担を生むのみである」と裁判所報道官のエレノア・バンス氏は述べた。
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最高裁、大統領への賄賂を「職務行為に対する報酬」と認定
Expert Weighs In
“「国政と私利私欲を区別することは、不必要な事務負担を生むのみである」”
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